成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が財産管理や日常生活での契約(身上監護)などを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり悪質商法の被害者となることを防ぎ、安心して生活が送れるようにご本人の権利や財産を守り生活を支援する制度   以下の2つ分けられる

🌷任意後見制度

任意後見制度は、現在判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が衰えたときに、財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行う人(任意後見受任者)をあらかじめ自分自身で決めておく制度

🌻法定後見制度

すでに判断能力が十分でない場合に利用できる制度

                 (飛行機窓からみた富士山)

 

  一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

       神戸家庭裁判所

  神戸市成年後見支援センター   ☎078‐271‐5321

   神戸公証センター           ☎078-912-1180

     日本司法支援センター(法テラス)☎0570-078374

     公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート ☎03‐3359‐4171

    兵庫県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター「たんぽぽ」

                   ☎078-341-0550

     *成年後見制度に至らないが支援を要する事業としては

      各市町村社会福祉協議会が実施してます、お問い合わせください 



法定後見制度は3つに分かれている

 (申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官,市町村長など)

法定後見制度においては、家庭裁判所によってえらばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します

                

1.後見

日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の人

支援者は成年後見人

2.保佐

日常生活で判断能力が著しく不十分な人

支援者は保佐人

3.補助

日常生活で判断能力が不十分な人

支援者は補助人


 

         ー成年後見制度利用の流れー

🌻法定後見制度 

家庭裁判所に申立書などの書類の提出審判手続き審判において成年後見人の選任、必要に応じ、成年後見人などを監督する監督人が選ばれることもある審判結果通知成年後見登記(法務局に登記される、戸籍には記載されません)

 🌼費用 申立費用:約10,000円+診断書料

      鑑定費用:約10~20万円(医師による鑑定が必要な場合ー補助の場合原則鑑定不要)

      申立書類作成代行:約10~20万(弁護士、司法書士に依頼した場合)

      法定後見開始後かかる費用:約2万~/月  *成年後見監督人等がいる場合別途報酬が必要

🌷任意後見制度

任意後見契約の準備、選任(身近な親族や専門家)、依頼内容や報酬の確認任意後見契約・登記(公証役場へ後見人になる人とともにする)

     *任意後見契約公正証書ー平成26年度9,737件(平成16年度ー3,547件)

本人の判断能力が低下した時開始手続き本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立て任意後見監督人の選任任意後見契約の効力が発生し、後見が開始される

 

 <任意後見契約の種類>

①将来型 任意後見制度の基本理念、自己決定権の尊重から導きだされる基本契約

     現在健康だが、将来判断力が低下した場合に備える

②即効型 病気などで判断能力が低下する前に支援してもらいたい

③移行型 すでに判断能力が低下していて、すぐに支援が必要

 

 🌼費用

     公正証書作成手数料(将来型・即効型)登記手数料:約20,000円

      専門家に公正証書作成完了まで依頼する場合:約100,000円~

      *移行型の場合:上記に加え通常の委任契約の手数料や用紙代

     申立費用:約1万円(医師による鑑定が必要な場合は別途約5~10万円)

     申立書類作成代行:約10~20万円(弁護士、司法書士に依頼した場合)

    任意後見契約の発効後費用(判断能力が十分でなくなった時)

     任意後見人の定期的な費用:約3万円~/月

     任意後見監督人の定期的な報酬(家庭裁判所が決定した金額)

 

  *その他の契約として

   1.見守り契約(任意後見契約と併用)‥‥支援する人が本人と定期的に面談や連絡を行い、本人の生活や健康状態を把握して

     任意後見の開始時期を相談、判断してもらう契約です

     任意後見が始まると見守り契約は終了します

   2.財産管理委任契約‥‥自分の財産の管理やその他の生活上の事務について代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めて委任します

     契約内容当事者の合意により自由に決めることができます

     大事な契約なので公正証書にして結びます、任意後見契約の作成とあわせて依頼することが多い

   3.死後事務委任契約‥‥本人の死後発生する病院の清算、葬儀、役所への届けなどの様々な事務手続きを本契約により第三者に委任できます

     大事な契約なので公正証書にして結びます、任意後見契約の作成とあわせて依頼することが多い

      *任意後見人や法定後見人の職務は本人の死亡により終了するので、原則死後事務は行いません

ダウンロード
委任契約・任意後見契約公正証書例.doc
Microsoft Word 51.5 KB
ダウンロード
死後事務委託契約書(公正証書)例.doc
Microsoft Word 32.5 KB

成年後見制度の利用者数について       

 成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数        合計203,661人(前年191,335人-約6.4増) 

                                    ・成年後見の利用者数 161,307(前年152,681人-5.6%増)

 ・保佐の利用者数 30,549(前年27,655人-10.5%増)

 ・補助の利用者数 9,234(前年8,754人-5.5%増)

 ・任意後見の利用者数 2,461(前年2,245人-9.6%増)

 出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」

                                        

*成年後見制度の利用者とは、後見開始、保佐開始または補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けている成年被後見人被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう                

 ☐申立件数        

・総数                  34,249(前年34,782)

・後見開始        26,836(前年27,521)

・保佐開始       5,325(前年5,085)

・補助開始       1,297(前年1,360)

・任意後見監督人選任    791(前年816)

  出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況

       平成28年1~12月」