相続は被相続人が死亡した時点から始まっている!!

                            *上の写真(庭に来ていた地域猫の親子)下の写真(山形の山寺に住む猫)

*法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました

相続が発生した時なすべきことは?

  1. 遺言確認
  2. 相続人の調査・確定 相続資格のある人の確定 (まずは戸籍をとる)
  3. 遺産分割協議(遺言書がない場合)
  4. 被相続人の身分関係の調査
  5. 相続財産の調査(生前贈与されたものも含む)
  6. 財産リスト作成

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法定相続情報証明制度.pdf
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        相続人になれるのは?

🙏法定相続人

婚姻関係の相続人と血族関係(養子含む)の相続人に分けられる 

法定相続人=法律で定められた相続人

親族=血縁・姻戚関係にある人々

親等=親族の関係の近さを表す単位

血族=法的親子関係の連鎖でつながる者 

姻族=婚姻媒介とした配偶者の一方と他方の血族

🙋血族関係の相続人

①被相続人の子ども、孫、ひ孫の直系卑属

②父母や祖父母の直系尊属

③兄弟姉妹                

  血族関係の優先順位は上記①→②→③になる 

尊属=ある者から見て、父母・祖父母おじ・おばのように自分より前の世代にある血族           

卑属=子・孫・おい・めいのように、自分より後の世代にある血族

🙍婚姻関係の相続人

被相続人の妻または夫をさす(法律上の婚姻関係にある配偶者)

被相続人=遺産を譲る人

相続人=実際に遺産を引き継ぐ人

配偶者=婚姻した当事者の一方から見た他方


相続の放棄  
相続はなんの手続きも意思表示もなしに「当然」に生じるもので、ほっていても成立するものなので、むしろ相続しまいと思えば相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し出て放棄の手続きをしなければなりません (民法915条)
   *注意!法定相続人はマイナスの財産も相続する
相続の承認
🙆単純承認 (民法920条)
相続人が3か月以内に限定承認も放棄もしない場合
被相続人の一切の権利義務を無限に承継すること
被相続人に借金があれば、相続人は自分の財産から弁済しなければならない
🙅限定承認 (民法922条)
相続によって得たプラスの財産の限度でのみ被相続人の債務や遺贈などのマイナスの部分を負担するという留保条件つき相続承認、3か月以内

相続資格の剥奪

🙍欠格事由

本来は相続人になるはずの者であっても、一定の事情があれば相続人になれなくなる

これを「相続欠格」という(民法891条)

①故意に被相続人または相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者

③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

④詐欺、強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄し又は隠匿した者

以上のような欠格事由に該当すると、なんらの手続きがなくても相続権を受ける資格を失う

🙍廃除

被相続人の意思によって相続権を奪う制度を「相続人の廃除」という(民法893条)

廃除の対象は遺留分を有するものだけ

①被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき

②その他、著しい非行があったとき

        以上、家庭裁判所により審判