遺言とは被相続人が生前,遺産の分配などを指定することをいう,遺言書の種類は?

①自筆証書遺言

*相続法改正により2019年1月13日、自筆証書遺言の方式が緩和されました

自筆で遺言を書き、氏名・日付・署名捺印する方法(証人不要)     (民法968条)

改正によるメリット自書によらない財産目録を添付することができる(パソコンで作成、通帳のコピーも可)財産目録には署名押印しなければならないので、偽造防止もできる

法務局による保管制度の創設により検認も不要になる

 

                     (韓国岳からみた大浪池)


検認とは  相続人に遺言の存在と内容を知らせるためと、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、内容を明確にして偽造・変造を防止する手続き、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえで開封する。検認を受けないで遺言を実行したり、家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の過料が科される     *平成25年度検認件数ー16,708

②公正証書遺言

遺言者本人と証人(立会人)2人が公証役場に行き作成してもらう方法   (民法969条)                
 〇メリット:家庭裁判所の検認が不要、保管の心配なし
 ✖デメリット:遺言の秘密が保てない、有料        

 平成26年度ー104,490件 平成27年度ー110,778件  

  平成28年度ー105,350件

          (御嶽山からみた一の池)

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遺言公正証書 例.doc
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③秘密証書遺言

自筆でなくてもよく(ワープロでも可)遺言を書き、氏名・日付・署名捺印し封筒に入れ封をし、公証役場で証明してもらう方法(証人2人必要)      

(民法970条)                       〇メリット:遺言の秘密が保てる、遺言存在が明確               

✖デメリット:家庭裁判所の検認が必要、紛失の恐れ、要件不備などのトラブルの可能性がある、有料


                 (利尻山)


 🍅遺言には法律上効力を持たせるために記載する法定遺言事項と、家族へのメッセージや、葬儀・納骨に関する希望等を記載する付言事項があり、これを記載することで遺言を作成するときのストレートな想いをメッセージとして伝えることができます

 🍎エンディングノートについて

 エンディングノートは、万が一の場合に備えて財産や葬儀の意向など

 自分の考えをまとめるためのノートだが法的な効力はない

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